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利用料金
 利用料・・障がい者総合支援法の障がい福祉サービス基準に基づく利用料です。
利用料金は、次表のとおりです。
通所による自立訓練の基本利用料金
  利用1日あたりの金額 
 利用料
(利用者負担額)
約748円 

自宅訪問による生活訓練を行った場合の基本利用料金
  利用時間1時間未満  利用時間1時間以上  
利用料 
(利用者負担額)
約255円 約584円
(※)利用料は下記負担上限額区分「一般@」及び「一般A」の世帯となります

〇就労継続支援B型による基本利用料金

  利用1日あたりの金額 
 利用料
利用者負担額※)
約566円

(※)利用料は下記負担上限額区分「一般@」及び「一般A」の世帯となります。


〇負担上限月額区分について
 障がい福祉サービスの自己負担は、世帯の所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用した
サービス料にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
 但し、負担上限月額とは別に、食事や送迎利用、有料施設などでのスポーツ、イベント参加など、日常正確に係る実費が
発生します。詳しくは見学・体験・申し込み時にご説明いたします。
 各自の区分については、お住いの市役所または障がい福祉サービス受給者証でご確認ください。


 区分 世帯(注1)の収入状況  負担上限月額 
 生活保護 生活保護受給世帯     0円
 低所得 市町村民税非課税世帯(注2)     0円
一般@ 市町村民税非課税世帯{所得割16万円(注3)未満}
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム 利用者を除きます(注4)
 9,300円
 一般A 上記以外  37,200円

(注1)・18歳以上の障がい者は障がいのある方とその配偶者(施設に入所する18歳、19歳は除く)
    ・18歳未満の方は保護者の属する住民基本台帳での世帯(施設に入所する18歳、19歳を含む)
(注2)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注3)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注4)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、
    「一般A」となります。